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ネットワーク利用規定
情報教育施設利用要項

平成19年3月8日
改正 平成27年6月4日

目的

第1条
この要項は,情報メディアセンター(以下「センター」という。)が全学の教育及び学習活動の利用に供するために
運用管理する情報教育施設の利用に関し必要な事項を定める。

定義

第2条
この要項における情報教育施設は,次の各号に定めるものをいう。
(1) 情報実習室
(2) セルフラーニング室
(3) メディア教材作成室
(4) メディアスタジオ

利用資格

第3条
情報教育施設を利用できる者は,ネットワーク利用規程第5条により,
センター長から利用に必要な利用者識別名とパスワードを発行された者とする。

施設の利用

第4条
1:情報実習室の利用については,原則として授業及びパソコンの操作を必要とする講座での利用とする。
 ただし,日時を限定した利用については,利用の都度,センターに利用申請を行うものとする。
2:前項による利用がない情報実習室は,学習活動に資するようセルフラーニング室として開放することがある。
3:その他の情報教育施設の利用については,別に定める。

禁止行為

第5条
情報実習室では,次の行為を禁止する。
(1) 飲食
(2) スマートフォンや携帯電話等による会話及び着信音等を発生させる行為
(3) 機器を占有するなど,共同利用を妨げる行為
(4) 機器の維持や教育研究,学習活動に支障を与える行為

その他

第6条
1:情報実習室の利用にあたっては,ネットワーク利用規程を遵守しなければならない。
2:情報実習室の利用に関して,この要項に定めていない事項が発生した場合は,利用者及びセンターが
 話合いの上,対処するものとする。

事務

第7条
この要項に関する事務は,情報メディアセンター事務部が行う。

要項の改廃

第8条
この要項の改廃は,メディア教育委員会の議を経て,部局長会が行う。

付則
この要項は,平成19年4月1日から施行する。
付則
(平成27年6月4日第1条及び第2条改正,旧第4条,旧第9条,旧第10条繰上,旧第5条,旧第7条,旧第8条繰上・改正,第3条,第6条削除)
この要項は,制定日(平成27年6月4日)から施行し,平成27年4月1日から適用する。