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情報教育施設利用要項

制定 平成19年3月8日

(目的)

第1条:この要項は,次条に規定する情報教育施設の利用に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条:この要項における情報教育施設は,深草学舎,大宮学舎及び瀬田学舎に設置の情報実習室とセルフラーニング室で,情報メディアセンター(以下「センター」という)が全学の教育研究及び学習活動の利用に供するために運用管理する施設をいう。

(情報教育施設)

第3条:情報教育施設は情報メディアセンター長(以下「センター長」という)が別に定める。

(利用資格)

第4条:情報教育施設を利用できる者は,ネットワーク利用規程第5条により,センター長から利用に必要な利用者識別名とパスワードを発行された者とする。

(利用配置)

第5条:情報実習室は,原則として正課の授業を配置する。ただし,日時を限定した利用については,利用の都度,センターに利用申請を行うものとする。

2:前項による利用がない情報実習室は,学習活動に資するようセルフラーニング室として開放することがある。

(利用時間)

第6条:情報教育施設の利用時間は,次のとおりとする。

  1. 学年暦に定める授業期間
    1. 深草学舎
      月曜日から金曜日までの9時から21時35分
      土曜日の9時から17時
    2. 大宮学舎
      月曜日から金曜日までの9時から21時35分
      土曜日の9時から17時
    3. 瀬田学舎
      月曜日から金曜日までの9時20分から19時30分
      土曜日の9時20分から17時
  2. 授業期間外
    センター長が別に定める。

2:前項にかかわらず,大学の都合により利用期間及び利用時間を変更することがある。

(禁止行為)

第7条:情報教育施設では次の行為を禁止する。

  1. 飲食
  2. 携帯電話による会話及び着信音等を発生させる行為
  3. 機器を占有するなど,共同利用を妨げる行為
  4. 機器の維持や教育研究,学習活動に支障を与える行為

(その他)

第8条:情報教育施設の利用にあたっては,ネットワーク利用規程を遵守しなければならない。

2:この要項に規定するほか,情報教育施設の利用に関し必要な事項は,センター長が別に定める。

(事務)

第9条:この要項に関する事務は,情報メディアセンター事務部が行う。

(要項の改廃)

第10条:この要項の改廃は,メディア教育委員会の議を経て,部局長会が行う。


付 則

この要項は,平成19年4月1日から施行する。