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ネットワーク利用規定
制定 平成19年3月22日
(目的)
第1条:この規程は,情報メディアセンター(以下「センター」という)が運用及び管理する基幹ネットワーク(以下「ネットワーク」という)の利用に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条:この規程におけるネットワークとは,総合情報ネットワーク規程第2条に定めるところによる。
(利用資格)
第3条:ネットワークは次の各号に掲げる者が利用できる。
- 本学(短期大学部及び留学生別科を含む)の学部学生及び大学院学生
- 本学の教職員(非常勤講師を含む)
- その他,情報メディアセンター長(以下「センター長」という)が許可した者
(利用申請)
第4条:ネットワークを利用する者(以下「利用者」という)は,別に定める全学統合認証サービスに関する利用申請書をセンター長に提出し,その許可を受けなければならない。
2:前項の規定にかかわらず,前条第1号の者は,原則としてセンターが実施する講習を受けることにより許可する。
(IDの発行)
第5条:センター長は,前条により利用を許可した者に対して,ネットワークを利用するために必要な利用者識別名とパスワード(以下「全学統合認証ID」という)を発行する。
2:全学統合認証IDの利用可能な期間は,次に掲げるとおりとする。
- 第3条第1号の者 在籍期間
- 第3条第2号の者 在職期間
- 第3条第3号の者 センター長が許可した期間
(利用者の責任及び義務)
第6条:利用者は,ネットワークを利用して発信した通信の内容に責任を負うものとする。
2:利用者は,次の各号に掲げる義務を負うものとする。
- ネットワーク障害により生じることがある損害に対応するため,バックアップなどの必要な措置を講じること。
- 全学統合認証IDを適正に管理すること。
- 接続機器が,ネットワークに危害を及ぼさないようセキュリティ対策を講じること。
(禁止行為)
第7条:利用者は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
- システムの改竄,破壊及びそれに類する行為並びにシステム運用上の不正行為
- 全学統合認証IDを第三者に譲渡又は貸与する行為
- 個人のプライバシーを侵害する行為
- 営利を目的とした行為
- 公序良俗に反する行為
- 知的所有権,著作権及び肖像権等の権利を侵害する行為
- 本学の名誉を傷つける行為
- 法令に反する行為
- その他,本学が禁止の必要を認めた行為
(利用の停止等)
第8条:センター長は,前条に規定する禁止行為が発生又は発生する恐れがあると認めた場合,これを調査するものとする。
2:センター長は,前項の調査の結果,禁止行為があった場合は,その行為の内容を当該利用者の所属長及び関係委員会に報告し,利用者本人に対しては,利用の停止を含め,必要な措置を講じることができる。
(利用停止等の解除)
第9条:センター長は,禁止行為の事態が改善された場合,当該利用者の利用停止等を解除することができる。
(情報システムの利用)
第10条:この規程に定めるほか,情報システムの利用に関しては当該代表者が定める利用内規等を遵守しなければならない。
(その他)
第11条:この規程に定めるほか,ネットワークの利用に関し必要な事項は別に定める。
(事務)
第12条:この規程に関する事務は,情報メディアセンター事務部が行う。
(改廃)
第13条:この規程の改廃は,総合情報化機構会議の議を経て,評議会が行う。
付 則
- この規程は,平成19年4月1日から施行する。
- この規程の施行の際,現に全学統合認証IDの発行を受けている者は,第4条第1項によるセンター長の許可を受けたものと見なす。
- この規程の施行に伴い,情報教育施設及びインターネット利用要項(平成15年5月15日制定)は廃止する。